7月15日付で、掲題に関する続報が公開されましたので以下にお知らせいたします。
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2017年1月1日から
− 従来方式に戻り、「労働許可」「居住許可」が必要になります
先ごろ、オランダ、スイス両政府による1875年施行の「スイス/オランダ二国間条約」の見直しが行われ、同条約の協定条項が無効となりました。
そもそも、2015年12月24日から「日本国籍者の労働許可が不要である」とされたのは、1912年に締結された「日蘭通商航海条約(The Treaty of Trade and Navigation between the Netherlands and Japan)」内で、「最恵国」とは「1875年施行のオランダ・スイス二国間条約」内の条文を根拠とする、とされていたことに基づき、「スイス国籍者と日本国籍者は、最恵国としてオランダで労働許可なく就労できる」という条文に因るものでした。
しかし今回、その根拠であった条約自体が無効となったことで、最恵国待遇条項も無効となりました。これにより、日本国籍者は2017年1月1日以降、労働許可と居住許可を要する状態に戻ることになりました。(ちなみに現在、オランダが最恵国としているのはアメリカ合衆国ですが、その国民も労働許可と居住許可が必要です。)
参考
― 2015年12月24日〜2016年12月31日:日本国籍者の「労働許可不要」の背景 ―
オランダで就労する外国 (EU諸国を除く) 籍者は、基本的に「労働許可」と「居住許可」両方の取得を必要とします。したがって日本国籍者も、「労働許可」と「居住許可」の取得が必要です。
しかし、1912年に締結された「日蘭通商航海条約(The Treaty of Trade and Navigation between the Netherlands and Japan)」で、「最恵国」とは「1875年施行のオランダ・スイス二国間条約」内の条文を根拠とする、とされていたことが発掘され、そこに記載の「スイス国籍者と日本国籍者は、最恵国としてオランダで労働許可なく就労できる」という条文が現在でも有効かどうか審議され、結果、2014年12月24日に「有効である」との最高裁判決が出されました。これに基づき、日本国籍者は、労働許可は必要なく、「自由に労働が可能な居住許可(Residence Permit “work freely permitted - work permit (TWV) not required”)」が交付されることになりました。ただし居住許可取得の必要は従来のとおりでした。
●上記の特例期間 (2015年12月24日〜2016年12月31日) 中に、労働許可なしで入国し、居住している場合:
現在保有の(別途労働許可を必要としない)居住許可の失効前に、更新を申請する必要があります。
●2017年1月1日以降のオランダ「労働許可」「居住許可」
− 企業派遣の場合(企業の身元保証が前提):
詳細はオランダ経済省企業誘致局(NFIA)にお問い合わせください
「知的労働者(highly skilled worker)」ルート:
「一般就労」ルート:
− 企業派遣以外の個人労働者の場合:(生活費など居住の背景となる収入源の証明が必要)
在オランダ企業で雇用 ― 雇用契約、雇用証明書など
個人事業主として起業 ― 起業するための事業計画書、預金残高証明書など
●手続き、申請書式など、情報入手リンク:
- 入国管理局IND
(Immigration and Naturalization Service, Ministry of Security and Justice)
https://ind.nl/EN/Pages/default.aspx
- 労働形態別エントリーページ
https://ind.nl/EN/individuals/employee/Pages/default.aspx
- 所得要件に関する情報
https://ind.nl/EN/individuals/employee/costs-income-requirements
- 一般個人としてオランダの会社に就職するための条件等
https://ind.nl/en/individuals/residence-wizard/work/working-as-an-employee/
- 個人事業主(Self-employment)としてオランダで事業の開業
https://ind.nl/EN/business/investor-self-employment-start-up/Self-employment
- 個人事業主となるための条件等
- 個人事業主としての居住許可申請書
https://ind.nl/EN/Documents/7524.pdf
- オランダ商工会議所の起業家向けページ
http://www.kvk.nl/english/starting-a-business/
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オランダを含むシェンゲン地域に正式な許可なくパスポートだけで滞在できるのは、いずれの180日間においても最大90日までという、いわゆる「シェンゲンルール」は引き続き適用されます。90日を超えてのシェンゲン地域内での滞在は、違法滞在となりますのでご注意ください。
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本情報は、INDほか関係諸機関からの現時点での最新情報を元に、オランダ経済省企業誘致局(NFIA)がまとめたものです。最新および正確な情報については、各管轄省庁でご確認ください。
参考サイト
http://www.nfia-japan.com/news_jp.html?id=238
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