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オランダにおけるワーク・ファミリー・バランス(21) 善積京子教授論文抜粋

オランダにおけるワーク・ファミリー・バランス(21)
善積京子教授論文抜粋

追手門学院大学・地域創造学部紀要4号
「オランダにおけるワーク・ファミリー・バランス」
2019年3月10日

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5.オランダの保育行政と利用状況
1990 年代以降、保育所整備のために特別予算が計上され、保育ママ制度も導入され、公的保育サービスが拡充される。かつては、就学前の子どもの保育は、一日数時間預けるプレイグループが中心であったが、全日制の保育所に国から補助金が支給されるようになり、保育所も増える。学童保育も、労働党のコック首相の政権下で(1994 年以降)拡充されていく。この章では、オランダの保育行政と実際の保育の利用状況を検討する。

5-1 保育行政

2005 年の「保育法(Wet Kinderopvang)」は、オランダで初めて保育に関して詳細に規定した画期的な法律である。この法律では、就学前の保育および学童保育を対象にし、保育施設として全日制保育所だけでなくプレイグループや保育ママも含め、ゼロ歳から12 歳までの乳幼児と児童の保育を一元的に扱っている(水島治郎2014)。
この法律の意義は、第1 に、保育施設の安全性や衛生面の管理をはじめとして、保育士の配置数、入所児一人あたりの面積など、各施設が満たすべき具体的な基準など、保育サービスの質の確保のために様々な規定が織り込まれたことである。自治体から適宜視察が行われ、視察の報告書は公開されている。それらは、親などが保育所を選択する時に参考資料として閲覧できる。

第2 に、政府が保育助成金を保育所利用の親に対して直接交付し、親の保育費負担の大幅な軽減を図ったことである。親は保育施設と直接契約し、保育費を全額支払うが、その後に税務署に保育利用・支払いの申請を行う。保育料・保育時間や親の労働時間・年間所得、子どもの人数などに応じて保育手当てが国から給付される。低所得者やひとり親家庭には割増し支給される。なお、2012 年から2013 年にかけてこの親への国庫補助の割合が大幅に変更され、一定以上の収入のある場合は補助金がゼロになり、保障される保育時間数も変わる。

第3 に、保育施設の経費を政府・雇用主・利用者の三者が負担することを基本に置き、雇用主に対しても保育料の負担を義務付けたことである。それまでは、労働協約で従業員に対して保育料を補助する規定をもつ企業もあったが、その規定の有無による企業負担の格差が大きかった。この法律で、保育料の負担を義務付けたが、自主的に支払うことを拒否する企業も少なくなかった。そこで、2007 年の法改正では、雇用主は例外なく保育助成金を国家に納付する方式に変更した。納付額は、保育料の3 分の1 を雇用主が負担するという原則に見合う形で設定された。

第4 に、各保育施設には保護者委員会の設置を義務付けたことである。その委員会で、保護者は保育時間・保育料金・施設の衛生管理などについて意見を申し述べることができ、施設側はこれを尊重する必要があるとされている。オランダでは親は利用する保育施設を選択できる。ただし、親が国からの保育助成金を受け取るには、自治体に登録している認可保育所に子どもを預けている場合に限られる。保育所として認可されるには、保育法で規定された様々な条件を満たす必要がある。このように保育法では、「親の視線と選択」(水島治郎2014)を基本に置きながら、保育の質的保障が図られているのである。


つづく A子


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